市街化調整区域は、都市計画法(第7条以下)に基づき指定された、
「新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域」のことです。
市の中心市街地を含む区域で、
都市として整備、開発、保全を行う区域を「都市計画区域」として、
都道府県が指定します。
この都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域
非線引き都市計画区域に分けられます。
このうち、市街化区域は、既に市街地を形成している区域や
10年以内に市街化を図るべき区域で、用途地域が定められます。
これに対して市街地調整区域は、市街化を抑制する区域なので、
原則として用途地域が定められず、都市基盤の整備も行われません。
開発や建築は制限されてはいますが、
開発審査会で許可されたり都道府県の条令で認められた場合には、
宅地分譲や建売分譲が行われることがあります。
ただし、許可基準が細かく規定されているケースもありますので、
田舎の土地を購入する前には確認しておきましょう。