住宅のリフォームを考えている方のなかに、
介護保険を受けている高齢者の方がいる場合には、
介護保険サービスを利用することで一部の改修費用が支給され、
手すりの取り付けや、段差の解消などの改修工事をすることができます。
これは、要支援1・2、要介護1〜5と認定されて、
自宅で生活をされている方が対象となっています。
新築されたり増改築をされた場合には、改修費は支給されません。
また、利用限度額というものが設定されており、
20万円までとされています。
このうち1割は自己負担になるため、
18万円が住宅改修費の支給上限になります。
対象となる住宅改修の内容は、
廊下や玄関、浴室やトイレなどに手すりを取り付けることや、
スロープを設置して段差の解消を行うなどがあります。
これらを希望される方は、
まず担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに
相談してみることをおススメ致します。
当社でも相談に乗っておりますお気軽にご相談ください。
住宅改修着工の前に申請が必要ですので、
手続きを忘れないようにしましょう。
民家再生から一般住宅建築、ビル・店舗建築、リフォームまで
千葉の保川建設にお任せください。
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